中澤WEB会員限定メルマガ 2020.9.18 配信
色々配信ネタが多くて、 SS の事業承継への配信が一か月以上も出来ていませんでした。ごめんなさい。
今回は、あくまで「納税猶予」なので、「納税」できなくなったときに、「納税しろ」と言われれのが嫌だから、特例事業承継税制も適用したくないという人も多く、その方のためのメルマガです。
「特例」事業承継税制を適用すると贈与も相続も100%の 納税猶予 になりますが、 無条件で「免除」になるわけではありません。
<納税猶予された贈与税・相続税を払う場合>
大別して二つです。
(1) 5 年間:納税猶予の取り消し ⇒全額納付(納税猶予額+利子税(年3・6%の利子)(株式を売却すると「取り消し」になります。)
(2) 5 年経過後:対象の株式を売却した場合 ⇒売却した割合に応じて納付になります。(利子税は(経過年数― 5 年)分必要です。) 従いまして、・将来に渡り 「株式は売らない」ことが大原則 になります。・ 息子等の次世代へ事業承継した場合には「免除」 されます。
但し、ここで問題が・・・・
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2020/09/18 SS事業承継8:5年経過後の事業継続困難時の株式譲渡時の免除
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